カナダでの事業拡大を検討している外国企業には、子会社または支店を開設するという選択肢があります。 支店を開設する場合は、特定の要件を満たす必要があります。
カナダに支店を設立し、本社または他のオフィスから従業員を呼び寄せる場合、企業は社内転勤許可を利用できます。
企業内異動 (ICT) は、子会社、関連会社、親会社、支店など、カナダ企業と適格な関係を持つ会社に勤務する従業員を対象としています。 カナダの雇用主は、この制度を通じて従業員を雇用するために LMIA を必要としません。
外国人労働者はその会社で少なくともXNUMX年働いていなければなりません。 彼は管理職として働いているか、ビジネスやその製品について高度かつ独自の知識を持っていることを証明している必要があります。
この労働許可証のもう XNUMX つの利点は、企業内異動を申請する企業が申請前に労働市場影響評価 (LMIA) を申請する必要がないことです。 LMIA を取得するのは難しいプロセスである可能性があり、このステップを省略できる機会は雇用主にとって朗報であるため、これは良いことです。
企業内転勤許可の有効期間は、上級管理職および幹部の場合は 7 年間、専門知識労働者の場合は 5 年間です。
ICT は仕事のためにカナダに移住するために使用できますが、カナダに移住してカナダに支社を設立するためにも使用できます。
事業を経営している人、または会社で役員の地位にある人は、ICT を利用してカナダに来て支店を開設することができます。
申請者は確立された親会社に属している必要があり、これを証明するために必要な税務記録と財務報告書を持っている必要があります。
カナダでも同様のオフィスを開設する必要はないが、親会社に関連するものでなければならず、幹部XNUMX名を外部から招いて会社を運営することもできる。
支店を開設するには、外国企業は営業を予定しているすべての州で外国法人としての登録申請を行う必要があります。 地方法人または外国法人として登録する必要があります。
会社はカナダに登録された住所を持っている必要があり、現地代理人としてカナダ在住の弁護士または代理人が必要です。
これとは別に、会社を登録する際には次の情報が必要です。
カナダに支店を開設するオプションであることとは別に、企業内移転許可には、迅速な処理時間、柔軟性、労働許可の有効期間の延長などの要素があり、有利に作用します。
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